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事業内容
外国人技能実習生を受け入れ可能な
協同組合(監理団体)です。
外国人技能実習生を受け入れるための制度です。
外国人技能実習生とは、日本の企業で技術や技能を学ぶために来日している外国人の事を指します。
現在受入れ可能な国
カンボジア、ミャンマー、インド

外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

計画的な技能実習生の受入れを行う事で、労働力が安定し生産性が向上します。
技能実習対象職種90職種165作業(2023年10月31日時点)については、最長3年間の継続雇用が可能です。(ただし、「技能実習対象職種」以外については1年間となります。)
現地送出し機関及び国内外の教育機関と連携し、受入先の職種・要望に最適な、優秀で真面目な人材を多く確保・教育することが可能です。
組合には通訳者が職員として常駐し、提携先の送り出し機関には日本人スタッフが常駐しているため、現地での面接のサポート、実習生への事前教育、入国後の教育も含め管理体制も万全です。
- 技能実習の内容が同一の単純作業・反復作業ではないこと。(90職種165作業)
- 技能実習生の宿舎を確保すること。(一人あたり約3畳以上目安。賃貸アパートなどでも可。 冷暖房機器・寝具・シャワー設備及び自炊設備などがあること。)
- 技能実習責任者及び技能実習指導員(5年以上の経験がある常勤職員)、生活指導員を置くこと。
- 各種労働法規を尊守すること。
受入企業の常勤職員数に応じた技能実習生の基本人数枠
51人以上100人以下・・・6人(1期)
41人以上50人以下・・・5人(1期)
31人以上40人以下・・・4人(1期)
30人以下・・・3人(1期)
※300人を超える企業に関しては、常勤職員数の1/20以内で技能実習生の受入ができます。
※3年間業種であれば、3期にわたる実習生を受入ることができます。
1号技能実習期間終了後、3名を新たに受入ることが可能です。
したがって、常勤職員数30人以下の企業では、実習事業開始後3年目で最大9名の受入が可能となります。
~お申し込みから入国までの流れ ~
面接から入国までを、当組合におまかせください。
※ 第1号技能実習の予定時間 全体の6分の1以上
※(入国後講習相当の)入国前講習を受けている場合は、12分の1以上

面接 (オンライン)

入国前講習

出国

入国

入国後講習

配属
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組合について

組合概要
YGインターナショナル協同組合
〒790-0803 愛媛県松山市東雲町2−2
TEL:089-932-5111 FAX:089-945-2055
二神 良昌
令和 2 年 6 月 24 日
・組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業及び外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業
・組合員のためにする特定技能外国人支援事業及び特定技能外国人に係る職業紹介事業
・組合員の取り扱う資材などの共同購買
・組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
・組合員の福利厚生に関する事業
・前各号の事業に附帯する事業
許可番号 許2011000143
許可年月日 令和 2 年 11 月 11 日
登録番号 24登―011077
登録年月日 令和 6 年 10 月 18 日
許可番号 許38-ユ-300196
許可年月日 令和 6 年 12 月 1 日

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外国人技能実習生の受け入れ・組合加入などについて、お気軽にご相談ください。
(受付時間 9:00~18:00 月~金曜日)